施行規則第52条における「自家用電気工作物」の範囲

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電気工作物

電気を供給するための発電所、変電所、送配電線路をはじめ、工場、ビル、住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などの総称です。

1 電気工作物の種類

  1. 1.1 一般用電気工作物とは

    主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように電気事業者から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。
  2. 1.2 事業用電気工作物とは

    電気事業用及び自家用電気工作物の総称です。
    1. 1.2.1 電気事業用電気工作物とは
      電気事業者の発電所、変電所、送配電線路などの電気工作物です。

自家用電気工作物とは

一般用及び電気事業用以外の電気工作物、すなわち工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場等の電気工作物です。

電気工作物の種類

  • 事業用電気工作物

    電気事業用や自家用電気工作物の総称
    • 事業用電気工作物
      電気事業者の発電所、変電所等
    • 自家用電気工作物
      700V以下で受電する工場やビルで事業用や一般電気工作物を除く (一般的な受電設備)
  • 一般電気工作物

    電圧600V以下で受電する住宅や店舗及び工場等の電気配線や設備

電気事業法

第43条
  1. 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
  2. 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

「保安管理業務委託契約」の承認制度の紹介

自家用電気工作物の設置者は、有資格者の主任技術者を選任しなければなりませんが、一定の要件を満たす法人または個人と、一定の条件の下で保安管理業務の委託契約を結び所轄の産業保安監督部長の承認を受けた場合、電気主任技術者を選任しないことができます。(電気事業法施行規則第52条第2項)

これを「委託制度」(保安管理業務外部委託制度)といい、経済産業省告示で定められた特定の者(電気管理技術者)に、その自家用電気工作物に関する保安業務を委託契約することが出来る制度が設けられています。

外部委託できる自家用電気工作物の範囲 電気事業法施行規則第52条の2(抜粋)

自家用電気工作物であって、出力5,000kW未満の太陽電池発電所出力2,000kW未満の水力発電所、火力発電所(原子力発電所を除く。)、太陽電池発電所及び風力発電所のみに係る前項の表一、二、三若しくは七の事業場、七千ボルト以下で受電する需要設備のみに係る同表三若しくは七の事業場又は電圧六百ボルト以下の配電線路を管理する事業場のみに係る同表七の事業場のうち、当該発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)を次条に規定する要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る同表三又は七の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。

自家用電気工作物

外部委託承認ができるもの

  • 出力5,000kW未満の太陽電池発電所
  • 出力2,000kW未満の水力発電所、火力発電所(原子力発電所を除く)、及び風力発電所に限る。
  • 7,000V以下で受電する需要設備
  • 電圧600V以下の配電線路